年齢別特集/妊娠・育休
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復帰後の働き方 時短だと給料・評価は下がるの?
【年齢別特集 妊娠・育休のママ・パパ向け】(1) ファイナンシャル・プランナーと弁護士に聞く
保育園の申し込みも済ませ、無事に入園することができた場合は、今春の職場復帰を予定しているというママも多いでしょう。そんな皆さんは育休から復帰する際、フルタイムより短い勤務時間の「短時間勤務」(時短)を選ぶ予定でしょうか。会社によっては「復帰後は時短にする人のほうが多い」ということもあるでしょうし、まだまだ働くママが少ない職場では、「そもそも時短は取れるの?」「時短勤務を選ぶと何が変わるの?」と思うこともあるかもしれません。時短に関する疑問を、専門家にぶつけました。
【年齢別特集 妊娠・育休のママ・パパ向け】
(1)復帰後の働き方 時短だと給料・評価は下がるの? ←今回はココ
(2)キャリアを下りたと思われるこんな振る舞いに注意
(3)読者の7割が「胎教」を実践 どんな効果があるの?
(4)効果的な胎教「時間帯」「声かけ」のコツ
子どもの成長に伴い、ママやパパが抱く育児の喜びや悩み、知りたいテーマは少しずつ変化していくものです。「プレDUAL(妊娠~職場復帰)」「保育園」「小学校低学年」「高学年」の4つのカテゴリ別に、今欲しい情報をお届けする日経DUALを、毎日の生活でぜひお役立てください。
法律に定められた時短勤務は、3歳未満の親なら誰でも利用できる
まず時短勤務の法律・制度について、ファイナンシャル・プランナー、社会保険労務士の井戸美枝さんに話を聞きました。「会社で働く時間がフルタイムよりも短い時短勤務(短時間勤務)には、法に定められたものと、企業独自の判断で設けるものがあります」
短時間勤務制度は「改正育児・介護休業法」第23条第1項に定められています。短時間勤務制度が適用される条件は「3歳に満たない子を育てていること」です。どの会社にも設けられていて、条件を満たした人であれば誰でも利用できます。男性・女性は問いません。
規定によると、会社は、原則1日6時間(短縮後の所定労働時間は1日5時間45分から6時間)の短時間勤務ができる制度を作り、就業規則に規定するなど制度化された状態にしなければなりません。厚労省などの資料によると「1日の所定労働時間を6時間とする措置を設けた上で、そのほか、例えば1日の所定労働時間を7時間とする措置や、隔日勤務等の所定労働日数を短縮する措置など所定労働時間を短縮する措置を、あわせて設けることも可能であり、労働者の選択肢を増やす望ましいものといえます」とあります。実際に、6時間勤務だけでなく7時間勤務や、週3~4日勤務など、多様な働き方を選べるようにしている企業も増えています。
さらに、3歳以降の時期についても育児と仕事の両立を支援する制度の設置を事業主の努力義務としています。事業主は、3歳以降小学校就学前までの子どもを養育する従業員が、短時間勤務や始業時刻変更などができるように努めなければなりません。
この制度は1年以上雇用されている有期雇用契約で働く人や時間給契約のパートタイマーでも、実質6時間を超える所定労働時間で週3日以上の所定労働日があれば適用されます。一方、1日の労働時間が6時間に満たないパートの人や、日々雇用される労働者には、適用されません。

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● 明らかに時短が理由で低評価…対策はあるの?
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